お知らせ

2026.09.07

求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について

令和8年10月1日から、求職者等に対するセクシャルハラスメント防止のための措置が事業主に義務付けられることを踏まえ、
事業主が講ずべき措置として「求職活動等に関するルール」を定めるとともに「相談窓口」を設置しましたのでお知らせします。

当センターでは、今後とも採用試験を受験される方が安心して試験に臨んでいただける環境づくりに取り組んでまいります。
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